外国人雇用の就労ビザ申請

外国人は、資格外活動許可がある場合を除いて、単純労働が認められていません。外国人の単純労動を認めることは、日本の労働政策、とりわけ失業率に重大な影響を及ぼすと考えられているからです。

外国人が日本での労働・収益活動をする際には、一定の技術・技能・知識を有していることが必要とされています。このように、外国人を日本で雇用し、働いてもらうには、在留資格としての「就労ビザ」を入国管理局で取得することになります。

ベイサイド行政書士事務所は、お客様のビザ申請ををサポートいたします。

1:現在は外国にいる外国人を、これから日本に招く場合

  • 在留資格認定証明書交付申請(ビザの取得)が必要

2:すでに日本にいる外国人を雇う場合
①在留資格「留学生」ビザの外国人を雇用する場合

  • 在留資格変更、ビザ変更の手続が必要

②すでに日本で就労している外国人を雇用する場合(転職)

  • 在留期限まで期限がある場合、就労資格証明書が必要
  • 在留期限まで期限が少ない場合、在留期間更新・ビザの更新から行う必要

③留学生などの外国人をアルバイトとして雇う場合

  • 資格外活動許可が必要

ベイサイド行政書士事務所では、事業主様の形態と雇用される予定の外国人の方の状況に応じて、スムーズにビザを取得できるように丁寧にサポートいたします。

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